■建物劣化診断/定期報告調査
中古不動産売買のための既存建物の劣化診断や、建築基準法12条に基づく定期報告のための、既存建物の診断などを行います。建物内部の劣化、内装の劣化、塗装やタイルの劣化、設備器具の整備状況などを、目視、稼働状況の確認、簡易測定などにより行います。
法定点検は規格に基づいて行い、法定点検以外を目的とする調査の内容は、ご依頼の目的に即して選定いたします。小規模な建物(賃貸アパートなど)の消防設備の点検なども行います。アパート・マンションの大規模修繕計画策定などにご活用ください。
診断料の目安
項目 | 費用 |
戸建住宅、マンション1戸の内外装診断 |
80,000円〜 |
アパート、自社ビル一棟の内外装診断 |
100,000円〜 |
消防設備定期点検・特殊建築物定期報告点検 |
150,000円〜 |
不動産証券化目的のエンジニアリングレポート | 500,000円〜 |
遠方の場合、旅費等が加算されます。 |
※特殊建築物定期報告制度
建築基準法12条に基づき、特定行政庁が指定する特殊建築物の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に一定の有資格者に建物の状況を点検、調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
特殊建築物―敷地・構造・防火及び避難施設の状態
建築設備――機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置
(昇降機は通常、昇降機のメンテナンス契約により法定点検が行われます。)
※防火対象物定期点検制度
消防法第8条1項に定める建築物等(防火管理者選任義務対象物)については、定期的に、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告させなければなりません(消防法第17条3項の3)。
点検の期間については、消防用機器の配置確認、非常電源や動力消火ポンプの正常な作動、外観の目視や簡単な操作による動作確認等による「機器点検」が6か月に1度、消防用設備を一部又は全部を作動させ、消防用設備を使用するなどにより総合的に機能を確認する「総合点検」が1年に1度とされています。